公害健康被害の補償等に関する法律 第十一条
(支給期間及び支払期月)
昭和四十八年法律第百十一号
定期的に行なう補償給付の支給は、その請求があつた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 定期的に行なう補償給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前前月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた補償給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補償給付は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(支給期間及び支払期月)
公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十一号)
第11条 (支給期間及び支払期月)
定期的に行なう補償給付の支給は、その請求があつた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 定期的に行なう補償給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前前月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた補償給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補償給付は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。