公害健康被害の補償等に関する法律 第十六条

(受給権の保護)

昭和四十八年法律第百十一号

補償給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

第16条

(受給権の保護)

公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十一号)

第16条 (受給権の保護)

補償給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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