公害健康被害の補償等に関する法律 第十条

(補償給付の請求)

昭和四十八年法律第百十一号

補償給付の請求は、認定の申請がされた後は、認定前であつても、することができる。

2 補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。

第10条

(補償給付の請求)

公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十一号)

第10条 (補償給付の請求)

補償給付の請求は、認定の申請がされた後は、認定前であつても、することができる。

2 補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。

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