公害健康被害の補償等に関する法律 第十条
(補償給付の請求)
昭和四十八年法律第百十一号
補償給付の請求は、認定の申請がされた後は、認定前であつても、することができる。
2 補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。
(補償給付の請求)
公害健康被害の補償等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十一号)
第10条 (補償給付の請求)
補償給付の請求は、認定の申請がされた後は、認定前であつても、することができる。
2 補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。