有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第三条

(事業者の責務)

昭和四十八年法律第百十二号

家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。

第3条

(事業者の責務)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)

第3条 (事業者の責務)

家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。

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