有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第二条
(定義)
昭和四十八年法律第百十二号
この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。
(定義)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)
第2条 (定義)
この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。