有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第五条
(販売等の禁止)
昭和四十八年法律第百十二号
前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。
(販売等の禁止)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)
第5条 (販売等の禁止)
前条第1項又は第2項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。