有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第八条
(事務の区分)
昭和四十八年法律第百十二号
第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)
第8条 (事務の区分)
第6条及び前条第1項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。