有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第十一条
昭和四十八年法律第百十二号
第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)
第11条
第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。