有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第十条

(罰則)

昭和四十八年法律第百十二号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反した者 二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第10条

(罰則)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)

第10条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第5条の規定に違反した者 二 第6条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

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