有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第十条
(罰則)
昭和四十八年法律第百十二号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反した者 二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
(罰則)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)
第10条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第5条の規定に違反した者 二 第6条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者