有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第四条

(家庭用品の基準)

昭和四十八年法律第百十二号

厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。

2 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。

第4条

(家庭用品の基準)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十二号)

第4条 (家庭用品の基準)

厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。

2 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。

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