化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第二十一条
(変更の許可等)
昭和四十八年法律第百十七号
第十七条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造業者」という。)は、同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 許可製造業者は、第十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第一項の許可に準用する。
4 第十七条第三項の規定は、第一項の許可及び第二項の届出に準用する。