化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第二十条

(許可の基準)

昭和四十八年法律第百十七号

経済産業大臣は、第十七条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その許可をすることによつて当該第一種特定化学物質の製造の能力が当該第一種特定化学物質の需要に照らして過大とならないこと。 二 製造設備が厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

第20条

(許可の基準)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)

第20条 (許可の基準)

経済産業大臣は、第17条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その許可をすることによつて当該第一種特定化学物質の製造の能力が当該第一種特定化学物質の需要に照らして過大とならないこと。 二 製造設備が厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

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