化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第二条

(定義等)

昭和四十八年法律第百十七号

この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物 二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤及び同条第五項に規定する覚醒剤原料 三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬とみなされる物を含む。)

2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ及びロに該当するものであること。 二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。

3 この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。 二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。

4 この法律において「監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。 一 第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。 二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。

5 この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。

6 この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。 一 第四条第五項(第五条第九項において読み替えて準用する場合及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質 二 第一種特定化学物質 三 第二種特定化学物質 四 優先評価化学物質(第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により指定を取り消されたものを含む。) 五 附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。) 六 附則第四条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)

7 この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く。)をいう。 一 前項第一号、第五号又は第六号に掲げる化学物質 二 第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質

8 この法律において「特定一般化学物質」とは、一般化学物質のうち、次の各号のいずれかに該当する化学物質をいう。 一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。 二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。

9 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項又は第五項の規定により一の化学物質を監視化学物質又は優先評価化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。

第2条

(定義等)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)

第2条 (定義等)

この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物 二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第2条第1項に規定する覚醒剤及び同条第5項に規定する覚醒剤原料 三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第2条第1項第1号に規定する麻薬(同条第2項の規定により麻薬とみなされる物を含む。)

2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ及びロに該当するものであること。 二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。

3 この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。 二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。

4 この法律において「監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。 一 第2項第1号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。 二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。

5 この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第3項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。

6 この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。 一 第4条第5項(第5条第9項において読み替えて準用する場合及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質 二 第一種特定化学物質 三 第二種特定化学物質 四 優先評価化学物質(第11条(第2号ニに係る部分に限る。)の規定により指定を取り消されたものを含む。) 五 附則第2条第4項の規定により通商産業大臣が公示した同条第1項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。) 六 附則第4条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)

7 この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く。)をいう。 一 前項第1号、第5号又は第6号に掲げる化学物質 二 第11条(第2号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質

8 この法律において「特定一般化学物質」とは、一般化学物質のうち、次の各号のいずれかに該当する化学物質をいう。 一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。 二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。

9 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4項又は第5項の規定により一の化学物質を監視化学物質又は優先評価化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。

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