化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第八条
(製造数量等の届出)
昭和四十八年法律第百十七号
一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。 二 一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。 三 第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。
2 前項(第三号を除く。)の規定は、第四条第五項(第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質を製造し、又は輸入した者(当該通知を受けた者に限る。)及び前条第二項において準用する第四条第五項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入した者について準用する。