化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十一条の二

昭和四十八年法律第百十七号

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消した化学物質が特定一般化学物質に該当するときは、同条の規定による公表の際、併せてその旨を公表しなければならない。

第11条の2

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)

第11条の2

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条(第2号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消した化学物質が特定一般化学物質に該当するときは、同条の規定による公表の際、併せてその旨を公表しなければならない。

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