化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十七条

(製造の許可)

昭和四十八年法律第百十七号

第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業所の所在地 三 第一種特定化学物質の名称 四 製造設備の構造及び能力

3 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に通知するものとする。

第17条

(製造の許可)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)

第17条 (製造の許可)

第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業所の所在地 三 第一種特定化学物質の名称 四 製造設備の構造及び能力

3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に通知するものとする。

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