化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十五条
(監視化学物質の指定の取消し)
昭和四十八年法律第百十七号
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 一 第一種特定化学物質に指定されたとき。 二 前条第一項の報告その他により得られた知見に基づき、第二条第二項各号に該当しないと認めるに至つたとき。
(監視化学物質の指定の取消し)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)
第15条 (監視化学物質の指定の取消し)
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 一 第一種特定化学物質に指定されたとき。 二 前条第1項の報告その他により得られた知見に基づき、第2条第2項各号に該当しないと認めるに至つたとき。