化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十六条

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昭和四十八年法律第百十七号

監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者(以下「監視化学物質取扱事業者」という。)は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該監視化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

第16条

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)

第16条 (情報の提供)

監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者(以下「監視化学物質取扱事業者」という。)は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該監視化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

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