化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四条

(審査)

昭和四十八年法律第百十七号

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。 一 第二条第二項各号のいずれかに該当するもの 二 イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの 三 前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの 四 第二号イ及びロのいずれにも該当するもの 五 第一号又は第二号イ若しくはロのいずれにも該当しないもの 六 第一号から第四号までに該当するかどうか明らかでないもの

2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出に係る新規化学物質が前項第六号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。

3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第一項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する第七項に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。

4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により判定した場合において、前条第一項の届出に係る新規化学物質が、第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するものであつて、第二条第八項各号のいずれかに該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)と判定したときは、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。ただし、第二条第五項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。

5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。ただし、第二条第五項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。

6 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項の規定による通知をしたときは、前項の規定による公示の際、併せて第四項の判定の結果を公示しなければならない。

7 第一項、第二項及び第四項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。

8 前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。

第4条

(審査)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)

第4条 (審査)

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。 一 第2条第2項各号のいずれかに該当するもの 二 イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの 三 前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの 四 第2号イ及びロのいずれにも該当するもの 五 第1号又は第2号イ若しくはロのいずれにも該当しないもの 六 第1号から第4号までに該当するかどうか明らかでないもの

2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項の届出に係る新規化学物質が前項第6号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第1号から第5号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。

3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第1項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する第7項に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。

4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項又は第2項の規定により判定した場合において、前条第1項の届出に係る新規化学物質が、第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するものであつて、第2条第8項各号のいずれかに該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)と判定したときは、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。ただし、第2条第5項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。

5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項又は第2項の規定により前条第1項の届出に係る新規化学物質が第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。ただし、第2条第5項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。

6 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4項の規定による通知をしたときは、前項の規定による公示の際、併せて第4項の判定の結果を公示しなければならない。

7 第1項、第2項及び第4項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。

8 前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次ページへ →