水源地域対策特別措置法 第三条

(水源地域の指定等)

昭和四十八年法律第百十八号

国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水源地域として指定することができる。

2 前項の申出は、あらかじめ関係市町村長の意見をきき、かつ、国土交通省令で定めるところにより、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長(以下「所管行政機関の長」という。)を通じてしなければならない。

3 国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

4 前三項の規定は、水源地域を変更する場合について準用する。

第3条

(水源地域の指定等)

水源地域対策特別措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十八号)

第3条 (水源地域の指定等)

国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水源地域として指定することができる。

2 前項の申出は、あらかじめ関係市町村長の意見をきき、かつ、国土交通省令で定めるところにより、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長(以下「所管行政機関の長」という。)を通じてしなければならない。

3 国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

4 前三項の規定は、水源地域を変更する場合について準用する。

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