水源地域対策特別措置法 第九条
(国の負担又は補助の割合の特例)
昭和四十八年法律第百十八号
次の各号の一に該当する指定ダムで政令で指定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第一に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、他の法令の規定にかかわらず、同表に定める割合の範囲内で政令で定める割合とする。 一 その建設により水没する住宅の数が特に多いダム 二 その建設により水没する農地の面積が特に大きいダム 三 前二号に掲げるもののほか、その建設により水源地域の基礎条件が特に著しく変化し、かつ、当該水源地域をその区域に含まない都府県が著しく利益を受けるダム
2 指定湖沼水位調節施設の建設に対応する整備事業のうち、別表第二に掲げる事業で都府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に定める割合の範囲内で政令で定める割合とする。
3 前二項に規定する事業に係る経費に対する他の法令の規定による国の負担割合が、前二項の政令で定める割合をこえるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
4 第一項又は第二項に規定する事業に係る経費につき、前三項の規定による国の負担割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金(以下「国庫負担金」という。)の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で、必要な特例を定めることができる。