水源地域対策特別措置法 第二十条
(水源地域対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十八年法律第百十八号
前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法附則第六項の規定は、平成十二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成十二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。