クラウド六法水源地域対策特別措置法第六条水源地域対策特別措置法 第六条(事業の実施)昭和四十八年法律第百十八号整備事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。