水源地域対策特別措置法 第十二条
(整備事業についての負担の調整等)
昭和四十八年法律第百十八号
整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。 一 指定ダム等を利用して河川の流水を水道、工業用水道又は発電の用に供することが予定されている者 二 次に掲げる区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体(イからハまでに掲げる区域については、前号に該当する地方公共団体を除く。)
2 関係行政機関の長は、前項の規定による負担に関し、関係当事者のうち一以上の申出に基づき、あつせんをすることができる。