水源地域対策特別措置法 第十条

(国の普通財産の譲渡)

昭和四十八年法律第百十八号

国は、整備事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

第10条

(国の普通財産の譲渡)

水源地域対策特別措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十八号)

第10条 (国の普通財産の譲渡)

国は、整備事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

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