国民生活安定緊急措置法 第九条
昭和四十八年法律第百二十一号
主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「特定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて特定物資の価格の安定のためにその価格の安定を確保すべき品目(以下「特定品目」という。)について、遅滞なく、特定標準価格を定めなければならない。
2 特定標準価格は、全国を通じて、又は主務大臣が定める地域ごとに定めるものとし、取引の態様その他の事情に応じて定めることができる。
3 特定標準価格は、標準的な生産費、輸入価格又は仕入価格に標準的な販売費用及び適正な利潤を加えて得た額を基準とし、当該特定品目に係る特定物資の需給の見通し並びに国民生活又は国民経済に及ぼす影響を考慮して定めるものとする。この場合において、当該特定品目が標準品目であり、かつ、標準価格を特定標準価格とすることが適切と認められるときは、当該標準価格を特定標準価格として定めるものとする。
4 第四条第四項の規定は、第一項の規定により特定標準価格を定めた場合に準用する。
5 特定物資に関する第六条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「標準価格」とあるのは、「特定標準価格」とする。