国民生活安定緊急措置法 第八条
(特定標準価格の決定等)
昭和四十八年法律第百二十一号
第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資の価格の安定を確保することが特に必要であるときは、政令で、当該指定物資を特に価格の安定を確保すべき物資として指定することができる。
2 第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。
(特定標準価格の決定等)
国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)
第8条 (特定標準価格の決定等)
第4条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資の価格の安定を確保することが特に必要であるときは、政令で、当該指定物資を特に価格の安定を確保すべき物資として指定することができる。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による指定に準用する。