国民生活安定緊急措置法 第六条

(標準価格等の表示等)

昭和四十八年法律第百二十一号

標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められたときは、その標準価格に係る指定物資の小売業を行う者は、主務省令で定めるところにより、その標準価格及びその指定物資の販売価格を一般消費者の見やすいように表示しなければならない。

2 主務大臣は、標準価格を小売業を行う者の販売価格について定めた場合において、その標準価格に係る指定物資の小売業を行う者がその標準価格又はその指定物資の販売価格を表示せず又は一般消費者の見やすいように表示していないと認めるときは、その者に対し、その標準価格又は販売価格を一般消費者の見やすいように表示すべきことを指示することができる。

3 主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第6条

(標準価格等の表示等)

国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)

第6条 (標準価格等の表示等)

標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められたときは、その標準価格に係る指定物資の小売業を行う者は、主務省令で定めるところにより、その標準価格及びその指定物資の販売価格を一般消費者の見やすいように表示しなければならない。

2 主務大臣は、標準価格を小売業を行う者の販売価格について定めた場合において、その標準価格に係る指定物資の小売業を行う者がその標準価格又はその指定物資の販売価格を表示せず又は一般消費者の見やすいように表示していないと認めるときは、その者に対し、その標準価格又は販売価格を一般消費者の見やすいように表示すべきことを指示することができる。

3 主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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