国民生活安定緊急措置法 第十七条
昭和四十八年法律第百二十一号
主務大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、同項の規定により指定された物資の輸入の事業を行う者で当該物資の輸入事情を考慮して当該物資の輸入をすることができると認められるものに対し、輸入をすべき期限及び数量を定めて、当該物資の輸入をすべきことを指示することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)
第17条
主務大臣は、前条第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、同項の規定により指定された物資の輸入の事業を行う者で当該物資の輸入事情を考慮して当該物資の輸入をすることができると認められるものに対し、輸入をすべき期限及び数量を定めて、当該物資の輸入をすべきことを指示することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。