国民生活安定緊急措置法 第十三条
(税務行政機関との相互通知)
昭和四十八年法律第百二十一号
主務大臣又はその権限の委任を受けた者は、第十一条第一項の規定による命令をしたときは、その内容を国税庁長官及び関係の地方公共団体の長に通知するものとする。
2 国税庁長官又は地方公共団体の長は、その所管する機関に所属する当該職員が国税又は地方税に関する調査の際に知つた第十一条第一項の規定に該当する販売に関する事項を主務大臣に通知するものとする。
(税務行政機関との相互通知)
国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)
第13条 (税務行政機関との相互通知)
主務大臣又はその権限の委任を受けた者は、第11条第1項の規定による命令をしたときは、その内容を国税庁長官及び関係の地方公共団体の長に通知するものとする。
2 国税庁長官又は地方公共団体の長は、その所管する機関に所属する当該職員が国税又は地方税に関する調査の際に知つた第11条第1項の規定に該当する販売に関する事項を主務大臣に通知するものとする。