国民生活安定緊急措置法 第十九条

昭和四十八年法律第百二十一号

主務大臣は、第十七条第一項又は前条第一項の規定による指示をしようとするときは、国際的取引秩序を乱すことのないよう配意しなければならない。

第19条

国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)

第19条

主務大臣は、第17条第1項又は前条第1項の規定による指示をしようとするときは、国際的取引秩序を乱すことのないよう配意しなければならない。

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