国民生活安定緊急措置法 第十八条

昭和四十八年法律第百二十一号

主務大臣は、前条に規定する措置をもつてしては第十六条第一項に規定する事態を克服することが困難であると認めるときは、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のうち政令で定めるものに対し、輸入をすべき期限及び数量を定めて、同項の規定により指定された物資の輸入をすべきことを指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた法人は、当該特別の法律の規定にかかわらず、その指示を受けたところに従つて当該物資の輸入に関する業務を行うことができる。

第18条

国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)

第18条

主務大臣は、前条に規定する措置をもつてしては第16条第1項に規定する事態を克服することが困難であると認めるときは、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のうち政令で定めるものに対し、輸入をすべき期限及び数量を定めて、同項の規定により指定された物資の輸入をすべきことを指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた法人は、当該特別の法律の規定にかかわらず、その指示を受けたところに従つて当該物資の輸入に関する業務を行うことができる。

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