国民生活安定緊急措置法 第十六条
(輸入に関する指示等)
昭和四十八年法律第百二十一号
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあり、かつ、当該生活関連物資等の輸入の促進によりこれに対処する必要があると認められるときは、政令で、当該生活関連物資等を輸入を促進すべき物資として指定することができる。
2 第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。
(輸入に関する指示等)
国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)
第16条 (輸入に関する指示等)
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあり、かつ、当該生活関連物資等の輸入の促進によりこれに対処する必要があると認められるときは、政令で、当該生活関連物資等を輸入を促進すべき物資として指定することができる。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による指定に準用する。