国民生活安定緊急措置法 第十四条

(生産に関する指示等)

昭和四十八年法律第百二十一号

物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあるときは、別に法律の定めがある場合を除き、政令で、当該生活関連物資等を生産を促進すべき物資として指定することができる。

2 第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。

第14条

(生産に関する指示等)

国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)

第14条 (生産に関する指示等)

物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあるときは、別に法律の定めがある場合を除き、政令で、当該生活関連物資等を生産を促進すべき物資として指定することができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による指定に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国民生活安定緊急措置法の全文・目次ページへ →
第14条(生産に関する指示等) | 国民生活安定緊急措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ