石油需給適正化法 第一条
(目的)
昭和四十八年法律第百二十二号
この法律は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合及び我が国における災害の発生により国内の石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を図るため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的とする。
(目的)
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第1条 (目的)
この法律は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合及び我が国における災害の発生により国内の石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を図るため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的とする。