石油需給適正化法 第七条
(石油の使用の制限)
昭和四十八年法律第百二十二号
石油を使用する者は、政令で定める期間(以下「使用期間」という。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に申し出た場合において、主務大臣が指定した数量の範囲内で当該石油を使用するときは、この限りでない。 一 特定石油(その使用を特に節減する必要があるものとして経済産業省令で定める石油をいう。以下この項において同じ。)の指定がされていないとき政令で定める数量 二 特定石油の指定がされている場合において、特定石油のみを使用するとき政令で定める数量 三 特定石油の指定がされている場合において、特定石油以外の石油のみを使用するとき第一号の政令で定める数量 四 特定石油の指定がされている場合において、特定石油及び特定石油以外の石油を使用するとき第一号の政令で定める数量。ただし、特定石油については、第二号の政令で定める数量
2 前項ただし書の規定による数量の指定は、石油供給目標、当該申出に係る者の当該石油の使用実績等を勘案して行うものとする。
3 第一項の規定は、石油を石油の精製に使用する場合には、適用しない。
4 主務大臣は、第一項の規定に違反した者があつたときは、その旨を公表するものとする。