石油需給適正化法 第三条

(この法律の運用方針)

昭和四十八年法律第百二十二号

政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版に関連する事業その他の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業及び活動に対して、石油の供給を優先的に確保するよう配慮しなければならない。

2 政府は、石油に関し必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。

第3条

(この法律の運用方針)

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第3条 (この法律の運用方針)

政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版に関連する事業その他の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業及び活動に対して、石油の供給を優先的に確保するよう配慮しなければならない。

2 政府は、石油に関し必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。

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