石油需給適正化法 第九条

(揮発油の使用の節減)

昭和四十八年法律第百二十二号

経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、揮発油の給油量の制限、営業時間の短縮その他必要と認める販売方法の制限を実施すべきことを指示することができる。この場合において、身体障害者でその生計を維持するため揮発油を確保することが不可欠である者に対し、特別の配慮をしなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。

第9条

(揮発油の使用の節減)

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第9条 (揮発油の使用の節減)

経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、揮発油の給油量の制限、営業時間の短縮その他必要と認める販売方法の制限を実施すべきことを指示することができる。この場合において、身体障害者でその生計を維持するため揮発油を確保することが不可欠である者に対し、特別の配慮をしなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。

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