(罰則)
昭和四十八年法律第百二十二号
第十条第四項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
六
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第21条
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第21条 (罰則)
第10条第4項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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