昭和四十八年法律第百二十二号
第六条第一項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
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第23条
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第6条第1項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
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