石油需給適正化法 第二十三条

昭和四十八年法律第百二十二号

第六条第一項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

第23条

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第23条

第6条第1項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

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