石油需給適正化法 第二十二条
昭和四十八年法律第百二十二号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 二 第十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第15条第1項又は第2項の規定に違反して、同条第1項若しくは第2項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 二 第16条第1項から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者