石油需給適正化法 第二十条
(適用期間等)
昭和四十八年法律第百二十二号
第五条から前条まで(第十三条及び第十四条を除く。)の規定は、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間に限り、適用されるものとする。
2 前項の規定は、同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(適用期間等)
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第20条 (適用期間等)
第5条から前条まで(第13条及び第14条を除く。)の規定は、第4条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間に限り、適用されるものとする。
2 前項の規定は、同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。