石油需給適正化法 第二条

(定義)

昭和四十八年法律第百二十二号

この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。

2 この法律において「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。

3 この法律において「石油精製業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する特定設備を用いる石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。第七条第三項において「石油の精製」という。)の事業を行う者をいう。

4 この法律において「石油輸入業者」とは、石油の輸入の事業を行う者をいう。

5 この法律において「石油販売業者」とは、石油の販売の事業を行う者をいう。

第2条

(定義)

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第2条 (定義)

この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。

2 この法律において「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。

3 この法律において「石油精製業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第96号)第2条第4項に規定する特定設備を用いる石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。第7条第3項において「石油の精製」という。)の事業を行う者をいう。

4 この法律において「石油輸入業者」とは、石油の輸入の事業を行う者をいう。

5 この法律において「石油販売業者」とは、石油の販売の事業を行う者をいう。

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