石油需給適正化法 第五条

(石油供給目標)

昭和四十八年法律第百二十二号

経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。

2 経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。

第5条

(石油供給目標)

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第5条 (石油供給目標)

経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。

2 経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。

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