石油需給適正化法 第五条
(石油供給目標)
昭和四十八年法律第百二十二号
経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。
2 経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。
(石油供給目標)
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第5条 (石油供給目標)
経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。
2 経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。