石油需給適正化法 第八条

昭和四十八年法律第百二十二号

石油を使用する者(前条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者を除く。)は、経済産業大臣が告示で定める石油使用節減目標に従つて石油の使用の節減に努めなければならない。

第8条

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第8条

石油を使用する者(前条第1項ただし書の規定による数量の指定を受けた者を除く。)は、経済産業大臣が告示で定める石油使用節減目標に従つて石油の使用の節減に努めなければならない。

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