石油需給適正化法 第十七条

(協議)

昭和四十八年法律第百二十二号

主務大臣は、第七条第一項ただし書の規定による数量の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

第17条

(協議)

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第17条 (協議)

主務大臣は、第7条第1項ただし書の規定による数量の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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