石油需給適正化法 第十二条
(割当て又は配給等)
昭和四十八年法律第百二十二号
第五条から前条までに規定する措置をもつてしては、第四条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、石油の割当て若しくは配給又は石油の製造、使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。
(割当て又は配給等)
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第12条 (割当て又は配給等)
第5条から前条までに規定する措置をもつてしては、第4条第1項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、石油の割当て若しくは配給又は石油の製造、使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。