石油需給適正化法 第十五条

(帳簿の記載)

昭和四十八年法律第百二十二号

石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2 第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第15条

(帳簿の記載)

石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)

第15条 (帳簿の記載)

石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2 第7条第1項ただし書の規定による数量の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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