石油需給適正化法 第十八条
(命令への委任)
昭和四十八年法律第百二十二号
第十二条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合における第五条から第十条までの規定の適用に関する措置については、政令で必要な規定を設けることができる。
2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(命令への委任)
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第18条 (命令への委任)
第12条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合における第5条から第10条までの規定の適用に関する措置については、政令で必要な規定を設けることができる。
2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。