石油需給適正化法 第十四条
(国会への報告)
昭和四十八年法律第百二十二号
政府は、おおむね六月に一回、国会に、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間におけるこの法律の施行の状況を報告するものとする。
(国会への報告)
石油需給適正化法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十二号)
第14条 (国会への報告)
政府は、おおむね六月に一回、国会に、第4条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間におけるこの法律の施行の状況を報告するものとする。